新潟市議会 2019-06-25 令和 元年 6月25日総務常任委員会-06月25日-01号
調査結果の欄において,実施ありと改善余地ありの合計数が調査項目によって一致しない部分がありますが,欄外にありますが,注記に記載のとおり調査区分によっては一部調査対象外としているグループもあることが理由となっています。また,結果の見方としては改善余地ありの欄がゼロ,または少ないほうが望ましいというものとなっています。
調査結果の欄において,実施ありと改善余地ありの合計数が調査項目によって一致しない部分がありますが,欄外にありますが,注記に記載のとおり調査区分によっては一部調査対象外としているグループもあることが理由となっています。また,結果の見方としては改善余地ありの欄がゼロ,または少ないほうが望ましいというものとなっています。
なお、先ほど市長も申し上げましたが、附属高校については、今回の調査対象外であり、高校の経営状況を問題視しているのではなく、そのあり方について、十分な考慮を要するという意味で言及をしておりますことを誤解なきよう、申し添えたいと思います。 続いて、12ページをごらんください。 課題の2つ目でございます。
それによると、平成21年度から平成23年度における税額修正について調査を行い、結果を取りまとめたもので、調査対象団体数は1,592市町村で、岩手県及び福島県内の市町村は調査対象外として、東京都の特別区は都が課税しているので回答は得られなかったという、そういう内容でした。
環境省では、東日本大震災の被災地にある河川、湖沼、水源地等におきまして水質、底質及び周辺環境の放射性物質濃度のモニタリング調査を岩手県から東京都までの9都県で実施しておりますが、新潟県は調査対象外となっているところでございます。
パトロールにつきましては、今ほどの舗装路面性状調査対象外の市道部分においては、これまでの補修頻度などにより重点的に確認しなければならない箇所を中心に不定期にパトロールをしておりまして、それ以外にも道路全般を対象に市職員がさまざまな業務で通行する際に異常を発見した場合や、市民の皆様から通報いただいたような場合にも随時に対応をとることとしております。
○(鈴木議会事務局長) 私どもといたしましては、当該地方公共団体の事務ということでありますので、今ほどの議場外の言動については調査対象外と考えているところでございます。 ○(横山一雄委員) 地方議会運営辞典の117ページに今言われた事務及び陳情書ということが書かれておりますので、あとで結構ですので辞典が間違っているのか確認をしていただきたい。あなた方の答弁からすれば間違いとも感じ取れますので。
この関係につきましては、私どもが所有します市の井戸を調査させていただきまして、それらをもとにこの再配置計画を作成させていただいたということでありまして、現在の各地域で補助金をもって整備された井戸と、それから消パイのメーンパイプ等につきましては、この調査対象外であります。
4つ目に、今回の調査は調整水田、自己保全管理の水田を調査対象外としているというふうに理解しますが、食糧自給率向上が大前提ならば、耕作放棄地解消を目指す以前に、いつでも作付可能となっている調整水田、自己保全管理の遊休農地を優先し、作付を奨励すべきでないかと思いますが、このあたりの方針はどのようになっておりますでしょうか、お伺いします。 次いで、今後の小学校入学児童数と学校運営についてお伺いします。
一般財産管理費で159万6,000円、13節委託料でございますが、アスベスト調査委託料、平成17年度に国の指示を受けまして調査をし、該当施設については対応してきたところでありますけれども、国内で使用されていないとされていたアスベストが検出された事案があることが判明したことから、国から前回の調査対象外としていた3種類のアスベスト、アンソフィライト、トルモライト、アクチノライトについて使用の有無の確認を
ただこういったようないわゆる消滅のおそれがある集落というような問題が出てきた後、私どもといたしましては調査対象外である6地域の地域振興課あるいは本庁ですと市民活動推進課でしょうか、そちらに数年以内にいわゆる消滅するというんですか、なくなってしまいそうな懸念を持たれているような集落はあるかという確認をいたしておりますけれども、そういう集落はないという回答を得ております。
一方、面積が1,000平米未満の国の実態調査対象外の建物については、建築基準法に基づく定期報告の結果から、4棟で露出吹きつけ材にアスベストが使用されているとの報告を受け、調査いたしましたが、幸い露出アスベストではなかったことが判明いたしております。
そのため、今回明らかになった問題は、書類の不備や、あるいは、不整合はなかった、あるいは、調査対象外であったといったことのためにですね、当時、これらを明らかにできなかったと、こういう説明でありました。
その結果、今回、新たに確認された事案につきましては、いずれも調査対象外であったり、調査対象であっても、書類上の不備や問題となる不整合がなかったことから、不正、改ざん行為として、摘出に至りませんでした。当時、改ざんを摘出できなかったことは、まことに残念であり、真摯に反省しているところでございます。
その結果、11月末現在、89件の報告をいただいておりますが、それらのうち所有者などによる外観目視調査により露出された疑わしい吹きつけ材が見つかった施設が17件、天井などがあり、露出された吹きつけ材を目視できなかった施設が70件、解体済みの施設が1件で、残りの1件は平成2年の施工であったため調査対象外施設でありました。
なお、今回国が調査対象外としたアスベスト含有建築材については、通常の使用では飛散の危険性はないと認識しておりますので、実態調査や撤去の対象とは考えておりません。